仲裁人が、申立人と相手方の双方の言い分をよく聞いたうえで
話合いによる問題解決(和解)のあっせんをします。
その過程で、仲裁人に判断をゆだねてもよいということになれば仲裁人に
仲裁判断をしてもらうこともできます。
「和解あっせん」や「仲裁」とは何ですか?
和解あっせんとは、仲裁人が申立人と相手方の双方の言い分をよく聞いたうえで、話し合いによる問題解決(和解)のあっせん手続をすることをいいます。また、仲裁とは、申立人と相手方の双方から問題解決を仲裁人の判断に委ねてもよいという合意があれば、仲裁人が仲裁判断の手続きをすることをいいます。
どんなときに利用できますか?
事案の種類や金額の多少は問いません。お金の貸し借りや借地・借家のトラブル、交通事故の損害賠償、建築をめぐるトラブル、離婚問題、遺産問題、境界、日照などの隣人間のトラブル、解雇・セクハラ問題など、さまざまな事案に幅広く利用できます。地方公共団体との紛争解決については行政仲裁センター山口があります。
どんな人が仲裁人になるのですか?
経験5年以上の弁護士が仲裁人になります。
事案によっては、医師、歯科医師、行政書士、不動産鑑定士、建築士、社会保険労務士、土地家屋調査士などの専門家が弁護士と共同して和解のあっせんや仲裁を行います。
時間と費用はどのくらいかかりますか?
2〜3回の期日、3ヶ月以内で解決できるよう努力します。費用は申立てに10,000円、期日手数料1回5,000円のほか、和解・仲裁成立時に紛争の額に応じた成立手数料がかかります。
紛争解決額 | 当事者の負担割合(原則として当事者双方で折半) |
---|---|
100万円以下の場合 | 8% |
100万円を超え300万円以下の場合 | 5%+3万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+15万円 |
3000万円を超える場合 | 0.5%+30万円 |
※その他、実費がかかる場合は、その利益を受ける 当事者(双方の利益のために行われた場合は折半)で実費額を負担していただきます。
申立てはどうすればいいですか?
まず弁護士による法律相談を受けてください。そこで相談担当弁護士が和解あっせんに適するか判断をいたします。
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