もし、あなたが逮捕されたら、警察官に
「山口県弁護士会の当番弁護士を呼んでくれ」と言ってください。
そうすれば、弁護士会に連絡がはいります。
当番弁護士制度
憲法34条は、「何人も理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護士に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない」として、弁護士への依頼権を保障しています。当番弁護士制度は、逮捕・勾留された場合に、早期に、また容易に、弁護士に相談・依頼できるようにするための制度です。
もし、あなたが逮捕されたら、警察官に「当番弁護士を呼んでくれ」と言って下さい。検察官や裁判官に要求することもできます。そうすれば、刑事弁護センターから、直ちに当番弁護士を無料で(但し、1回のみ)面会に派遣します。身内や知人の方であれば、直接刑事弁護センターまでお電話下さい。逮捕されている被疑者は、成人・少年を問いません。なお、弁護士費用を負担できない場合は、被疑者国選弁護制度または弁護士会が援助する制度もあります(被疑者国選弁護制度は対象となる犯罪が限定されています。詳しくは当番弁護士にお聞きください)。事件のこと、取調べのこと、これからの手続のこと、どんな権利があるのか……何でも相談して下さい。
身内や知人の方であれば、直接刑事弁護センターまでお電話下さい。