会長声明・意見

立憲主義に反する安全保障法制改定法の成立に抗議し,廃止を求める会長声明

平成27年10月27日
山口県弁護士会 会長 清水弘彦
安全保障法制改定法(自衛隊法,武力攻撃事態対処法,周辺事態法,国連平和維持活動協力法等10の法律を改定する法及び国際平和支援法。以下,「本法」という。)が,平成27年9月19日,参議院本会議において可決され,成立した。

  当会は,平成26年5月27日に「現憲法のもとで集団的自衛権行使を容認することに反対する会長声明」,平成27年6月10日に「安全保障法制改定法案に反対する会長声明」及び平成27年8月4日に「衆議院が安全保障法制に関する法案を可決したことに抗議し,廃案にすることを求める会長声明」を公表し,市民集会やパレードなどを行うことで本法の成立前にその違憲性を強く訴えてきた。

  これらの機会において繰り返し述べてきたとおり,集団的自衛権の行使を容認することや,自衛隊が海外において地理的限定なく武力行使に至る危険性の高い活動を行うことを可能とすることなどの内容を含む本法は,日本国憲法前文及び日本国憲法第9条に違反する。また,本法の成立経過を見るに,憲法の条項に反する法案を提出のうえ成立させており,なによりも,国民のために国家権力を憲法によって制約するという立憲主義に反し許されない。

  当会は,基本的人権の擁護と社会正義を実現する使命に基づき,憲法前文及び憲法第9条に反し,立憲主義に反する本法案の成立に抗議をするとともに,即時廃止を求める。
以上