弁護士会からのお知らせ
1/19 (金) 全国一斉 ジャパンライフ被害ホットライン
2018/01/15
消費者庁から4度の行命令停止の行政処分を受けたジャパンライフ株式会社との
レンタルオーナー契約や、業務提供誘因販売契約に関する被害について、弁護士が
電話で相談に応じます。
日 時 : 平成30年1月19日(金)10:00~16:00
電 話 : 083-920-8730 (当日のみ)
問合先 : 佐伯法律事務所 弁護士 佐伯奉文 ( 電話 083-941-5587 )
共 催 : 山口県弁護士会、先物取引研究会(山口)